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教育訓練給付金の支給対象者(条件)

教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者になる為には、指定教育訓練を修了することが条件です。
指定教育訓練とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練のことです。

教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者となる為には、指定教育訓練修了の他にも条件があります。
(1)教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者となる為には、雇用保険の一般被保険者であることが必要です。
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日に、雇用保険の一般被保険者で支給要件が3年以上ある人です。

(2)教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者となる為には、雇用保険の一般被保険者であったことが必要です。
厚生労働大臣が指定した、教育訓練の受講を開始した日が、一般被保険者資格を喪失した日以降受講開始日まで1年以内であることが必要です。
そして、支給要件期間が3年以上ある人です。

初めて教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者となる、支給要件期間は1年以上あれば可能です。
雇用保険の一般被保険者も一般被保険者であった人も、初めて教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者となる場合は、支給要件期間は1年でOKです。

再就職の為の教育訓練は大切です、教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者である人は、教育訓練を受けてみませんか。

教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者

教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者が受け取る給付金は、教育訓練経費の20%です。
厚生労働大臣指定の教育訓練を修了すると、教育訓練経費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
但し、給付金には上限と下限の制限があります。

教育訓練経費の20%に相当する額が10万円を超えた場合。
教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者が受け取る給付金は、教育訓練経費の20%になります。

教育訓練経費の20%に相当する額が4千円以下の場合。
教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者が受け取る給付金はありません。

支給要件期間5年を満たす人が、平成19年9月30日以前に教育訓練の受講を開始した場合は給付金額が異なります。
教育訓練費の40%に相当する額が、上限を20万円としてハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

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教育訓練給付金の支給対象者(条件)のポイント

教育訓練給付金の支給対象者(条件)・受給資格者は、雇用保険の一般被保険者か一般被保険者だった人です。講座は、厚生労働省の指定教育訓練を受講修了することが条件です。支給要件の期間他の用件もあるのでハローワークで確認してください。

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