教育訓練給付金の適用対象期間の延長は、もしもの時に非常に助かる仕組みです。
教育訓練給付金の適用対象期間の延長は、教育訓練講座を受講できなくなった時に行います。
受講ができなくなった理由には制限があります。
教育訓練給付金の適用対象期間の延長が認められる理由を紹介します。
妊娠・出産・育児・疾病・負傷の理由になります。
雇用保険の一般被保険者資格を失った日から1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷の理由で講座の受講を開始できなくなった時に申請します。
妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで、30日以上指定講座の受講を開始できない時には、ハローワーク(公共職業安定所)に申請してください。
妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで受講できない日数を加算して、教育訓練給付金の適用対象期間の延長ができます。
教育訓練給付金の適用対象期間の延長で加算できる、「受講できない日数」は最大3年までです。
教育訓練給付金の申請時の提出書類は、次になります。
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
本人の住所確認書類
雇用保険被保険者証
教育訓練給付対象期間延長通知書
返還金明細書等
以上が、教育訓練給付金の適用対象期間の延長申請をした人が、教育訓練給付金の申請時に必要な書類です。
教育訓練給付金の適用対象期間の延長と申請
教育訓練給付金の適用対象期間の延長申請は、30日以上指定講座の受講を開始できない時に行います。
教育訓練給付金の適用対象期間の延長申請時の項目を紹介します。
(1)雇用保険の一般被保険者の氏名。
(2)雇用保険の一般被保険者となくなった日(離職した日)。
(3)教育訓練を開始できない理由。
(4)教育訓練を開始することが出来ない期間。
(5)疾病や負傷の名称と診療機関の名称、及び診療を担当した者の氏名。
以上の内容を申請書に記述します。
添付書類として、理由の事実を証明できる書類と受給資格者証、そして離職証明書が必要です。
教育訓練給付金の適用対象期間の延長申請は、住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に行います。
教育訓練給付金の適用対象期間の延長を受けた場合は、教育訓練給付金申請の時に「教育訓練給付対象期間延長通知書」が必要になります。

